教育課程編成の基本方針
(1)教育課程に関する法律及び学習指導要領に基づき、公正かつ適切な教育課程を編成する。
(2)本校の学校教育目標及び教育方針、各部目標等を達成するための効果的な教育課程を編成する。
(3)本校児童生徒の教育的ニーズや実態(発達段階、障害の状態や特性等)に応じた教育課程を編成する。
(4)保護者の願いや地域の特性等に配慮するとともに、学校評価等の効果を生かした教育課程を編成する。
(5)全職員の共通理解のもと、教育課程委員会を中心とした計画的な編成作業を進めるとともに評価・
検証を行い、より良い教育課程の編成を目指し、改善する。